遺言書作成でスムーズな遺産分配

自分が亡くなった後に子供が遺産を巡って争ったり、仲のよかった兄弟が疎遠になってしまうことは何よりも心が痛むことです。

遺言書がなければ法律に基づいて分配されることになりますので、実家や家業を誰かが引き継いでいたり、不動産が多かったりした場合は均等に割れないことが多々あります。

そうした場合には遺言書作成が有効となります。

遺言書作成には大きく分けて自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があり、中でも家庭裁判所での検認手続が必要ない公正証書遺言は、原本を公証役場に保存するため改ざんされる心配がなく、遺言者の意向を反映させるものとなります。

作成方法は、遺言者が証人2人の立会いのもとに口述した内容を公証人が書き留め、遺言者と証人が承認後、全員が署名・押印します。

遺産が少ないからと安心はできません。

少ない方がもめる場合が多いものです。

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